水産資源は私たちの貴重な食料資源として永続的に生産され続けなければなりません。宮城県の漁業者は資源管理型漁業の推進により、積極的に水産資源の維持を図りながら漁業に従事しています。特に沿岸域の魚は漁業者と遊魚者が強力し合って資源の保護に努めていかないと減少してしまいます。みんなで資源の保護に努めましょう。
資源管理の事例
ホシガレイ
県内魚市場及び荷捌き場において、ホシガレイ全長30cm未満魚水揚げ禁止。
魚類図鑑南三陸の沿岸魚(昭和61年5月発行)より
ヒラメ
宮城県北上町以南(女川・牡鹿・石巻・塩釜・七ヶ浜・閖上・亘理各魚市場・その他荷捌き場)では全長35cm未満魚の水揚を禁止。
志津川町以北(気仙沼・志津川各魚市場・その他荷捌き場)では全長30cm未満魚の水揚禁止とする。
マアナゴ
県内で漁獲対象とされるマアナゴは全長30cm未満魚は漁獲禁止とし、漁獲された場合は再放流する。
漁場・海洋環境保全を図るため以下のような取組みを行っています。
漁業系廃棄物適正処理の推進
漁業生産に伴い生ずる廃棄物の処理推進に取組み、特に宮城県の主要生産物であるカキの殻(4~5万トン/年発生)のリサイクルに努めている。
漁場油濁防止対策
船や陸上から不慮の事故で海に流れ出る油による海洋油濁を防ぐために、県内外関係者と連携し、事故に備えての連絡体制の整備と事故発生時の油濁被害防止に努めている。
非有機スズ系安全確認防汚剤の普及
環境ホルモン物質として巻き貝などの生殖機能異常を引き起こす有機スズ化合物を含まない、非有機スズ系安全確認防汚剤の普及推進を図っている。
海浜清掃運動
海各浜の漁業協同組合を中心に、浜へ打ち上げられたり捨てられたりするゴミの清掃活動を実施している。
地球環境保全活動への取組み
地域の自然や水環境、くらし、などに関する調査や研究の実践、及び、広く県民、企業に対して、地域と地球環境に関する学習と活動の場を提供することをもって地球環境の保全に寄与することを目的に設立された、財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON)に設立当初より参画し、一員として地球環境保全活動に携わっている。
漁業法第74条第2項により団体漁業権を有する漁協等に対し義務付けられた「漁業生産力の発展に関する計画」を、令和3年6月30日開催の令和3年度通常総代会において下記のとおり制定いたしましたので、公開いたします。
漁業生産力の発展に関する計画
第1 漁業生産力の発展に関する計画の名称
(1)名称
宮城県漁業協同組合共同漁業権・区画漁業権に関する漁業生産力の発展に関する計画
(2)対象となる漁業権
第一種共同漁業権
共第101号~共第125号、共第127号、共第129号~共第160号、内共第32号
第二種共同漁業権
共第201号~共第231号、共第233号、共第235号~共第261号
第三種共同漁業権
共第301号~共第302号
第五種共同漁業権
内共第16号
第一種区画漁業権
区第1101号~区第1129号、区第1201号~区第1256号、区第1301号~区第1315号、
区第1401号~区第1431号、区第1501号~区第1542号、区第2101号~区第2110号、
区第2201号~区第2202号、区第2301号~区第2337号、区第2401号~区第2472号、
区第2501号~区第2517号、区第2527号~区第2545号、区第2601号~区第2643号、
区第2648号~区第2670号、区第2672号、区第3101号~区第3150号、区第3201号~
区第3219号、区第3301号~区第3360号、区第3401号~区第3419号、区第3501号~
区第3506号、区第3601号~区第3602号、区第3701号~区第3709号
第2 漁業生産力の発展に関する計画の目標及び方法
(1)計画の目標
この計画は、対象となる共同漁業権・区画漁業権の団体漁業権者である当組合が、当該団体漁業権
の適切な管理を通じて地域における漁業生産を持続的に行い、組合員行使権者が計画的に漁場を利
用していくことで、水面の総合的な利用を図り、漁業生産力を発展させることを目標とする。
(2)計画実施の方法
①漁業法第90条第1項に基づく資源管理の状況等の報告の実施
②持続的養殖生産確保法第4条に基づく漁場利用計画の的確な履行
③宮城県ツノナシオキアミ資源管理計画、宮城県イカナゴ資源管理計画、宮城県沿岸海域における
アワビ資源管理計画、宮城県サンマ資源管理計画、宮城県ヒラメ・マコガレイ資源管理計画、
宮城県スルメイカ資源管理計画、宮城県シロサケ資源管理計画、宮城県貝桁漁業資源管理計画、
宮城県定置網漁業資源管理計画、宮城県中部地区マアナゴ資源管理計画の着実な実践
④JFグループ新運動方針県域アクションプランの着実な実践
⑤水産業の振興に関する基本的な計画との連携
第3 漁業生産力の発展に関する計画の実施予定期間
令和02年12月01日~令和05年08月31日(免許期間)
第4 その他
(1)計画の点検
理事会において、年1回、当該計画の履行状況等の確認や妥当性の評価を行い、総代会において
報告を行う。
点検の結果、計画の変更を要する場合は、計画策定の手順に順じ、必要に応じ見直しを行う。
ただし、軽微な計画の変更は理事会で決定する。
(2)宮城県との連携
(1)の点検結果については、宮城県知事に年1回提出する。
(3)関係機関との連携
当該計画については、宮城県、関係市町、漁業関係団体等に助言を求めることができる。
※漁業生産力の発展に関する計画 【PDF168K】